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平成19年度 長野労働局(管下労働基準監督署)における送検事例

*下表において、「労基法」は労働基準法、「安衛法」は労働安全衛生法、「安衛令」は労働安全衛生法施行令、「安衛則」は労働安全衛生規則の略である。

 

 (1) 主な送検法条項等

 (2) 被疑者

 概 要

1

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市においてシール印刷業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者3名に対する平成18年5月分から7月分までの賃金合計3,010,458円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

2

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 個人事業主

 被疑者は、長野県○○市に事務所を置き、自動車運転代行業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者16名に対する平成18年5月21日から同年6月20日までの賃金合計790,456円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

3

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、製版業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者6名に対する平成18年2月21日から同年9月20日までの賃金総額4,242,590円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

4

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○郡○○村の自宅に本社機能を置き、バスガイドやバス運転手の派遣、観光バスの運行等を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者2名に対する平成18年1月1日から同年11月末日までの賃金合計4,125,580円を、それぞれの所定支払期日に支払わなかったものである

5

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 個人事業主

 被疑者は、長野県○○市に店舗を置き、飲食店を経営するものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者4名に対する平成18年12月1日から平成19年1月5日までの賃金合計535,750円を、それぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

6

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、一般廃棄物及び産業廃棄物処理業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者11名に対する平成19年3月26日から同年7月25日までの定期賃金計6,584,358円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

7

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、道路貨物運送業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者12名に対する平成18年1月21日から平成18年3月20日までの賃金合計4,715,015円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

8

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店、事務所及び工場を置き、発泡スチロールの製造販売等の事業を行うものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者7名に対する平成19年1月1日から平成19年1月31日までの賃金合計1,310,427円を所定支払期日に支払わなかったものである。

9

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 個人事業主

 被疑者は、長野県○○市に事務所を置き、一般住宅、商業店舗等のリフォームのデザインと施工を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者5名に対する平成18年1月1日から同年4月30日までの賃金合計2,093,625円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

10

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者Aは、長野県○○市に本店事務所を置き、印刷業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者3名に対する平成17年6月分から平成19年8月分賃金合計12,440,465円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

11

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○郡○○町に本店を置き、遊技場業を経営するものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者14名に対する平成18年12月21日から平成19年4月20日までの賃金合計6,711,122円をそれぞれその所定支払期日に支払わなかったものである。

12

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店及び事務所を置き、不動産の賃貸、売買、管理、仲介等を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者1名に対する平成18年7月1日から同年10月25日までの賃金合計756,483円をそれぞれの所定賃金支払期日に支払わなかったものである。

13

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店及び事務所を置き、建築工事業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者4名に対する平成18年7月1日から平成19年2月28日までの賃金合計3,844,000円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

14

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に事務所を置き、外壁・屋根等のリフォーム工事及び太陽光発電の設置、オール電化に係る工事等の建築リフォーム工事業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者5名に対する平成19年2月1日から同年2月28日までの賃金合計1,390,000円を所定支払期日に支払わなかったものである。

15

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○郡○○町に本店及び事務所を置き、廃自動車の収集・運搬・処理、中古自動車部品の販売等の事業を行うものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者10名に対する平成19年5月1日から同年7月31日までの賃金合計1,050,000円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

16

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店及び事務所を置き、労働者派遣業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者6名に対する平成18年11月分から平成19年9月分の賃金合計1,387,305円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

17

 (1) @労基法第24条

     賃金の支払

   A労基法第101条

     帳簿書類の提示

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店及び事務所を置き、自動車運転代行業を営むものであるが、

@被疑者は、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者3名に対する平成19年5月16日から同年7月15日までの賃金合計550,925円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

A被疑者は、所割労働基準監督署労働基準監督官が臨検し、賃金台帳等の帳簿書類の提出を求めたにもかかわらず、帳簿書類を提出しなかったものである。

18

 (1) 労基法第24条

   賃金の支払

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店及び事務所を置き、造園設計、自然環境調査を行うものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者15名に対する平成18年5月分から9月分の賃金合計4,619,615円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。

19

 (1) 労働基準法第32条

   労働時間

 (2) 法人

   代表取締役

   専務取締役

 被疑者は、長野県○○郡○○村に本社事務所を置き、一般貸切旅客自動車運送事業を営むものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、自動車運転に従事する労働者4名に対し、延べ19回、1週間について40時間を超えて10時間45分乃至53時間15分の労働をさせ、また、1週間の各日について延べ112回、1日について8時間を超えて2時間40分乃至10時間30分の労働をさせたものである。

20

 (1) 労働基準法第32条

   労働時間

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、一般貨物自動車運送事業を営むもので、労働者の過半数の代表者との間で、労働時間について1日につき6時間延長する旨書面による協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出ていたものであるが、法定の除外事由がないにもかかわらず、労働者に対し、1日について同協定による延長時間を含む14時間の労働時間を超えて、5回にわたり、最高17時間、最低1時間6分、合計36時間17分の時間外労働をさせたものである。

21

 (1) 安衛法第14条

   (安衛則第359条)

   地山の掘削作業主任者

   の選任

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、伐木、集材等の林業を営むかたわら、山岳地の土木工事に使用されるケーブルクレーンの設置工事業を営み、長野県○○市の災害関連緊急治山事業工事に使用するためのケーブルクレーン2基の設置工事を請負い施工するものであるが、同工事現場において、労働者につり上げ荷重2.96トンのケーブルクレーンの支柱の控え索の基礎を埋設して固定するためのたて坑を掘削する作業を行わせるにあたり、当該たて坑は、地表から坑の底部までの深さが2メートルを超え、高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業であったのに、法令の定める地山の掘削作業主任者技能講習等を修了した者のうちから、当該作業主任者を選任しなかったものである。

22

 (1) 安衛法第20条

   (安衛則第107条第1項)

   派遣法第45条第3項

   そうじ等の場合の運転

   停止

 (2) 法人

   工場長

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、凍豆腐等の製造及び販売を営むものであるが、被疑者は、○○工場の業務に関し、○○工場内粕脱水機室において、A社より派遣された労働者に、凍豆腐の製造過程で副産物として生成されたおからを袋詰めできるようにほぐす粉砕機のそうじを行わせるにあたって、粉砕機を構成する金属製のシャフトが回転することにより労働者に危険があるにもかかわらず、粉砕機の運転を停止させることなく、粉砕機のそうじを行わせたものである。

23

 (1) 安衛法第21条第2項

   (安衛則第524条)

   屋根上の危険の防止等

 (2) 法人

   工事部長

 被疑者は、岐阜県○○市に本店を置き、とび・土工工事に関する建設業、解体工事業等を営むものであるが、長野県○○郡○○町所在の製材工場解体撤去工事において、労働者4名に工場内部のコンクリート床面からの高さが約6メートルのスレート製波板及びFRP製波板が葺かれた屋根上で、同屋根の取り外し作業を行わせるに当たり、スレート製波板及びFRP製波板の下には工場建物の構成部材であるもや・はりと呼ばれる鉄骨部材が30センチメートルを超える間隔で配置されており、踏み抜きにより労働者に危険があったのに、同屋根に幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じていなかったものである。

24

 (1) 安衛法第21条第2項

   (安衛則第524条)

   屋根上の危険の防止等

 (2) 法人

   事実上の代表者

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、建設工事業を営むものであるが、長野県○○市所在のアーケードポリカーボネート交換工事現場において、労働者に同ポリカーボネートの点検作業を行わせるに当たり、同作業場所は高さ約9.2メートルのポリカーボネートで葺かれた屋根で、厚さ3ミリメートルのプラスチック状の板であって踏み抜きによる危険があったのに、同屋根に幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じていなかったものである。

25

 (1) 安衛法第21条第2項

   (安衛則第524条)

   屋根上の危険の防止等

 (2) 個人事業主

 被疑者は、長野県○○市において建築工事業を営むものであるが、長野県○○市所在の車庫屋根葺替工事現場において、労働者を使用して、同車庫の屋根の葺き替え作業を行わせるに当たり、同作業場所は高さ約3メートル乃至3.8メートルのスレートで葺かれた屋根の上であって踏み抜きによる危険があったのに、同屋根に幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じていなかったものである。

26

 (1) 安衛法第21条第2項

   (安衛則第537条)

   物体の落下による危険の

   防止等

 (2) 個人事業主

 被疑者は、長野県○○市に事務所を置き○○○○の名称で建築解体事業を営むものであるが、○○市の建物内装解体工事現場内において、コンクリートブロック製の仕切壁の解体作業を行うにあたり、当該作業のために天井部分に残ったブロック壁が落下することにより、当該作業箇所で床面のブロック片の除去作業等を行う労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、防網を設け、立入禁止区域を設定する等の措置を講じていなかったものである。

27

 (1)安衛法第22条

   (安衛則578条)

   内燃機関の使用禁止

 (2) 法人

   現場責任者

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、主にビルメンテナンス業を営むものであるが、労働者2名に自然換気が不十分なところにおける業務を行わせるにあたり、法定の除外事由なく内燃機関(ガソリンエンジン式の高圧洗浄機)を有する機械を使用し、ガスによる健康障害を防止するため必要な措置を講じていなかったものである。

28

 (1)安衛法第22条

   (安衛則第593条)

   呼吸用保護具等

 (2) 法人

   技師

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、主に温泉供給業を営むものであるが、労働者に同施設の清掃作業を行わせるにあたり、同作業は、硫化水素ガスを発散する有害な場所における業務であったのに、同労働者に使用させるために呼吸用保護具を備えていなかったものである。

29

 (1) 安衛法第31条第1項

   (安衛則第653条第1項)

   物品揚卸口等についての

   措置

 (2) 個人事業主

 被疑者は、長野県○○市に本社を置き、土木建築工事の施工の事業を営み、長野県○○市所在の貸事務所増築工事を自ら行う注文者であるが、同現場において鉄骨の組立て工事のため、請負人A社の労働者に一階屋根開口部に架け渡した足場板の作業床を使用させるにあたり、同作業床は高さ2.61メートルの箇所で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、同作業床に囲い、手すり、覆い等を設けていなかったものである。

30

 (1) 安衛法第59条第3項

   (安衛則第36条第9号)

   屋根上の危険の防止等

 (2) 法人

   取締役

 被疑者は、長野県○○郡○○町に本店を置き、種鶏の飼育、孵化及び雛の販売の事業を行うものであるが、機体重量が3トン未満の車両系建設機械であるトラクター・ショベルの運転の業務に、特別の教育を行うことなく、労働者を従事させていたものである。

31

 (1) 安衛法第61条第1項

   (安衛令第20条第12号)

   車両系建設機械の就業

   制限

 (2) 法人

   現場責任者

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、建築物の解体工事を営み、長野県○○市所在の木造家屋解体工事を施工するものであるが、同現場において、法令で定める資格を有しない外国人労働者を、機体重量が3トン以上のドラグショベルの運転の業務に就かせたものである。

32

 (1) 安衛法第61条第1項

   (安衛令第20条第16号)

   玉掛け業務の就業制限

 (2) 法人

   運送部門責任者

 被疑者は、長野県○○郡○○村に本店を置き、一般道路貨物運送等の事業を営むものであるが、長野県○○市において、車両積載型のトラッククレーンを使用してU字溝12個などをトラック荷台から地面に下ろす作業において、つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務を行うにあたり、法令で定める資格を有しない労働者を就かせたものである。

33

 (1) 安衛法第100条第1項

    (安衛則第97条第1項)

   労働者死傷病報告

 (2) 法人

   支店長

 被疑者は、静岡県○○郡○○町に本社を置き、道路貨物運送事業を営むものであるが、長野県○○市の支店構内において、労働者が3トントラックにより荷物を積み込む作業中、当該トラックを別の労働者が誤って移動させたことにより、当該トラックと荷物の積込作業場との間に敷いていた鉄板が外れ、高さ1.1メートルの箇所から鉄板とともに地上に転落し、加療3ヵ月から4ヶ月を要する負傷により4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなかったものである。

34

 (1) 安衛法第100条第1項

    (安衛則第97条第1項)

   労働者死傷病報告

 (2) 法人

   代表取締役

   注文者の建設部長

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、通信工事業等を行うものであるが、長野県〇〇市の光ケーブル新設工事現場において、光ケーブルを先導する通線捧を巻取り機で巻き取る作業中の被疑会社の労働者が、加療165日間を要する負傷をし4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなかったものである。

35

 (1) 安衛法第100条第1項

   (安衛則第97条第1項)

   労働者死傷病報告

 (2) 個人事業主

 被疑者は、長野県○○市に水道工事業等を行うものであるが、長野県○○市の給水管取り出し工事の準備のため、A社敷地内において、骨材の積み込み作業を行っていた労働者が、休業45日を要する負傷をし4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなかったものである。

36

 (1) 安衛法第100条第1項

   (安衛則第97条第1項)

   労働者死傷病報告

 (2) 法人

   代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、通信工事業等を行うものであるが、請け負っていた長野県○○市の光ケーブル開通工事現場において、落下した材料を拾うために深さ約1.7メートルの工事現場の側溝に飛び下りた労働者が、休業51日間を要する負傷をし4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなかったものである。

37

 (1) 安衛法第100条第1項

   (安衛則第97条第1項)

   労働者死傷病報告

 (2) 法人

   代表取締役

   元請の代表取締役

 被疑者は、長野県○○市に本店を置き、電気通信工事業等を行うものであるが、請け負った長野県○○市所在の電気通信設備工事現場において、ケーブル撤去作業中の被疑会社の労働者が加療42日間を要する負傷をし4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなかったものである。

 

 

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