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 昨今このような、内職者を募る広告宣伝が数多く見られますが、なかには、条件の違いなどから思わぬ被害にあうといったトラブルが少なくありません。仕事を受けるための契約を結ぶ時には、契約条件を文書で明示させる、報酬支払・納期・費用負担などが適正に行われるか確認する、等の事を忘れずに行うことが重要です。

いわゆるインチキ内職について

 インチキ内職には次のような例があります。調子の良い『謳い文句』に気をつけましょう。

@ 講習料・教材費詐欺型

  内職講習会等と称して多額の受講料を取るようなケース。

  『講習を受ければ誰でも簡単に収入が得られます。』等のキャッチコピー。

A 機器売りつけ型

  内職に必要として機器類を市価の倍額位で売りつけるようなケース。

  『パソコンがあれば、ホームページ作成で月20万の収入も可能です』等の

  キャッチコピー。

B 契約料詐欺型

  解約時に返還するとした会員登録料等を返還しないようなケース。

  『登録料3万円で会員になれば仕事を紹介します』等のキャッチコピー。

C 説明虚偽型

  代理店契約を結んだが、実際には自分で仕事先を開拓しなければならず、その費用
  は全て自分持ちで、報酬も歩合給で支給されるようなケース。

  
  いずれの手口も年々巧妙になってきていますので注意が必要です。

 これら悪質な商法については、 家内労働法 のほか 特定商取引に関する法律 が適用
される場合があります。

 いわゆるインチキ内職の実態が家内労働法の適用を受ける場合には、労働基準監督署が
監督指導を行い、違反があれば是正を促します。

 また、悪質な内職商法に関し、特定商取引に関する法律に抵触するような場合、消費生活
センター或いは各市町村の窓口等で相談を受け付けています。


「家内労働法」 に関するお問い合わせは、

 長野労働局賃金室(TEL026−223−0555)又は最寄りの各労働基準監督署へ。

☆ おかしいと感じたり、被害にあった場合は、

 国民生活センター 又は 消費生活センター へ。

  ※国民生活センター(東京都) TEL 03−3446−0999
               (http://www.kokusen.go.jp/ )

  ※県内消費生活センター

 長野消費生活センター

 〒380-0936 長野市中御所岡田 98-1

026-223-6777

 松本消費生活センター

 〒390-0811 松本市中央 1-23-1

0263-35-1556

 消費生活センターおかや

 〒394-0027 岡谷市中央町 1-1-1 ララオカヤ内

0266-23-8260

 飯田消費生活センター

 〒395-0034 飯田市追手町 2-641-47

0265-24-8058

 上田消費生活センター

 〒386-0014 上田市材木町 1-2-6

0268-23-1260

 長野市消費生活センター

 〒380-8512 長野市鶴賀緑町 1613

026-224-5777

 千曲市消費生活センター

 〒387-8511 千曲市杭瀬下 84

026-273-1111

☆ 特定商取引に関する法律 (特定商取引法)その他、消費者相談に関しては、

  経済産業省 消費者相談室 ( http://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html )へ 。

☆ 消費生活情報に関することについては、こちらもご覧下さい。

  長野県公式ホームページhttp://www.pref.nagano.jp/kikaku/seikatsu/jyouhou/index.htm

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